大判例

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宇都宮地方裁判所栃木支部 事件番号不詳 判決

裁判所名

宇都宮地方裁判所栃木支部

判事氏名

松本一男

宣告の日

昭和二十四年六月三十日

件名

所得税法違反

被告人

本籍

栃木県栃木市万町三百六十五番地

住居

右に同じ

職業

会社員

氏名

阿部淸八

年令

当四十八年

主文

被告人を罰金十五万円に処する

右罰金を完納することが出来ないときは金五百円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

理由

被告人は昭和二十三年四月末日迄肩書住居において荒物商を営んでいた者であるが同年七月一日において其の年中における所得金額を少くとも金壱百九拾壱万七千八百参拾八円と見積り得たにも拘らず同年七月三十一日栃木税務署受付をもつて政府に提出した同年分所得税四月予定申告書にことさらに所得額を金四拾九万七千九百八拾七円と虚僞の記載をしたものである。

適用法條

所得税法第七十條第一号

刑法第十八條

(判事 松本一男)

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